ももえ丼です。
これまでも外来種についてはお話してきましたが、今回もこの時期に咲いている身近にある花についてお話してみようと思います。
この時期、道端等で下の写真のような黄色い花を見かけることはないでしょうか。
この花の名前は「オオキンケイギク」です。
これは外来種です。「特定外来生物」にも指定されています。
栽培や持ち運びは法律で原則禁止されています。
違反すると個人の場合は300万円以下の罰金、又は3年以下の懲役が科せられます。
なので、道端に咲いていて奇麗だからといって絶対に家に持ち帰ったりしないでくださいね。
「オオキンケイギク」について
オオキンケイギクは北米原産の多年草で、ちょうど今の時期の5月~7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。
最初は観賞用として日本にやってきて、かつては工事の際の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしていたそうです。
しかし、あまりに繁殖力が強く、強靭な生命力の為、いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則として禁止さたそうです。
こんな感じで道路端に一面に広がってしまいます。
「オオキンケイギク」の駆除方法について
多年草であることや、地中に種子が残っていることから、簡単に駆除できないので、以下の方法により駆除する必要があります。
枯れさせて処分する場合
- 根元から株ごと引き抜く
多年草なので、根が残るとまた生えてきます。
種子の拡散を防ぐには、種子ができる前に、刈り取ることも一つの方法です。
(周辺の環境によっては、除草剤もによる駆除も有効かと思います。) - 枯死させる
根から引き抜いたオオキンケイギクを種子や根を落とさないように袋を密閉して枯死させるか、あるいは根から引き抜いたもの天日にさらして枯死させてください。 - 「燃やせるごみ」として処分する。
お住いの自治体のごみ処理方法にしたがって処理してください。
生きたまま運ぶ場合
法律で原則生きたままの運搬は禁止されていますが、地域住民や自治体などによる小規模な駆除は次の方法で法律に違反することなく行えます。
- 事前公表を行う
いつ、どこで、誰が駆除するのかを回覧版や掲示板等でお知らせする。 - 焼却場への持ち込み
処分するために生きたまま運んだり、一時保管することは構いませんが、シートで覆うなど、こぼれ落ちないように対策し、焼却場に持ち込むことが必要です。
駆除する場合の注意点
- 種子を落とさないようにする
種子は土中で何年も生き残るので、地面に落とさないことが重要です。 - 継続的に駆除する
駆除した後も根や種子が残っているので、翌年も生えてきます。
毎年継続的に続けることが駆除には効果的です。 - 生えていた場所の土を移動させない
その場所の土を移動させると、せっかく地上部を駆除しても、地中にある種子を別の場所に拡散してしまう可能性があります。その部分の土は移動させないようにすることが重要です。
最後に
以前の記事の中でもお話ししましたが、外来種は在来種に比べて繁殖が強く、駆除するのが厄介なものが多いですよね。
田舎に住んでいると、何気に周りに厄介な外来種が多いことに驚かされます。
生態系の為にも、外来種の生息範囲を広げないことが大事になってきますね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ももえ丼でした。
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